全国社会保険労務士会連合会 近畿地域協議会

「働き方改革」社労士にまかせて、大丈夫なんやろか。 「働き方改革」社労士にまかせて、大丈夫なんやろか。

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超現場主義 7人の社労士 すぐに使える! 解決ストーリー 超現場主義 7人の社労士 すぐに使える! 解決ストーリー

  • いくわよ! 有給休暇の夢
    vol.1
  • やったる! 賃金計画の罠
    vol.2
  • うんうんわかる 長時間労働の訳
    vol.3
  • 結論から言いますと… 健康経営の得
    vol.4
  • キラリン 採用活動の技
    vol.5
  • まかせて! ICT化の導
    vol.6
  • 大丈夫です! 外国人雇用の要
    vol.7
お問い合わせは、各都道府県の社会保険労務士会までお願いします。

有給休暇の夢

2019年から、従業員の数、事業規模の大小にかかわらず、
対象者は有給休暇を必ず5日以上取得させなければならない!
労働者を雇用するすべての使用者に義務付けられました。

※法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。

社員を5日も休ませろやて。うちは人もおらんし
そんなん夢のまた夢や~
そもそも有給休暇をちゃんと与えていたら
会社なんてやっていけへんのちゃうか。

そんなことはありませんよ。
まずは社員の有給休暇消化状況を
確認してください。
働き方を工夫して社員みんなが有給休暇を
きちんと取得しつつ、
立派に機能してる企業はたくさんありますよ!
時季指定権というのもありますし、
それにみんなが話し合える風土を
ちゃんと作りましょう。社員全員が一斉に
有給休暇を取得することはないでしょうから。

有給休暇ってそもそも
旅行とか家族の行事など理由がないと
取れないんと違うの?

有給休暇は原則自由に使用できるものなので、
旅行以外にも様々な理由で
取得することができます。

僕の周りで有給休暇を取っている人、
いてないから気イ使うなあ。

これらは、法律で義務づけられていることですし
ちゃんと休息をとるほうが頑張って
働けるでしょうから、遠慮や気兼ねはいりませんよ。

それにみんなバラバラに取ると人によって
偏りがでるかも・・・。

大切なことは、会社と働く人で
話し合ってルールを作ることです。

あらかじめ有給休暇取得計画表を作ったり、
会社や部署を丸々休みにするのか
順番で取得するのかなどのルールを作ると
スムーズに進みます。
ちゃんとしたルールの下で有給休暇の取得が進めば
社員の定着率も向上して
みんなが働きやすい職場づくりにも繋がります。

そのほかにも、
会社の中で共通の認識を持つために
勉強会などの開催などもおすすめです。
具体的な対応は、実務の専門家で
たくさんの事例も知っている
社労士に相談を。
社員みなさまが笑顔で
有給休暇を取得できる夢

を叶えていきましょう。

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賃金計画の罠

最近、新卒が入社してもすぐやめてしまう。
しかも若い子には「うちの給与は
どうやって決まっているのかわからない。」
と言われて

若手社員が定着せえへんなあ・・。

それは、賃金計画の罠にはまっているかも。
賃金というのはただ支払えばよいという
ものではないんです。
例えば、社長、給与規程をこの数年
ちゃんと見てないなんてことありませんか?

確かに給与規程はあるものの
十年くらいほったらかしやわ。

では、もしかすると、
給与の中身が実態とあってないかも。
会社の現状に合った給与の仕組み
を一緒に考えていきませんか?

それは心強い。じゃ、考えていくとして、
うちには役職や部門、それに、新卒や中途採用など
いろんな立場の社員がいるし・・・。

どっから手をつけていいのやら。

まず、御社の役員や社員と個人面談を行うのも
一つの方法です。
給与に関する不満や希望を調査することで、
今後の方向性のヒントを見つけることができます。

そんなんみんな言いたい放題言うんちゃうか?

確かに厳しいものを含めていろんな
意見が出るかもしれません。でも
大切なのは問題点を把握すること
ではないでしょうか。
さらに、役職、部門、年齢別毎に
賃金分析を行うなど、多角的に現状を把握し、
給与のバランスや手当の必要性、
初任給や若手社員の給与水準の適正化など、
賃金や制度の在り方を見直すことで社員の定着や
モチベーションの向上につなげることができます。

また、これらの取組みの過程では、
社員の皆様の意見を取り入れて納得できる仕組みを
作るため、人事制度の改革プロジェクトの設置なども
おすすめです。時代にそぐわない賃金制度や
人事制度を見直すことで組織が活性化し、
魅力的な組織になるよう、
私たちは人事労務の専門家として
皆様をサポートいたします。

労働市場に適合した賃金制度や
人事制度を持つことで、
新卒者や優秀な社員の採用や
定着に結びつき、
キャリア形成を通して
社員ひとりひとりの
モチベージョンの向上を
感じていただけると確信しています。

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長時間労働の訳

地域に密着した事業を展開している
とある介護業者でおきたお話

社長!大変です!
労働基準監督署の調査です!

なんやと!えらい突然のことやないか!

調査の際には、賃金台帳やタイムカードを
持参しければいけないようです。
さらに本格的な調査の時にはPCログや施錠管理の
状況などの確認が求められることもあるそうです。

ウムム、
なんか嫌な予感しか
せえへんけど。

社長、労働基準法32条や36条、37条などの
違反が指摘され、未払いの賃金を支払いなさいという
指導を受けました。(ノд`)シクシク・・・。

労働基準法32条とは、
法定の除外理由がないにもかかわらず、
1週間について40時間、
1日について8時間を超えて
労働させていること。

また、36条とは「時間外・休日労働協定」の届出を
行っていないこと。
第37条とは
1週間40時間を超える時間外労働に対し
割増賃金を支払っていないこと。

労働基準監督署では、法定労働時間を大幅に
超過している事や適正な割増賃金を支払っていない事、
時間外勤務をするのに必ず必要な36協定の提出が
できていないことなどを注意され、
今後の対応に困った事業主は
社労士に相談することにしました。

従業員の勤務状況を詳しくヒアリングしたところ、
1日8時間を超える日もあるものの
1日4時間の日もあります。

メリハリの利いた
効率的な働き方を実現するために
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入
を検討してみましょう!

※1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例処置対象事業場(※1)は44時間)以内となるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例処置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。

また、長時間労働の訳がわかりました。

訳?

訪問介護後の事務処理や、
移動時間がかかることにより、
1日8時間を超えています。

勤務時間4時間の日に事務処理を振り分けたり、
勤務シフト表を見直すなど、十分に働き方を
改善できる余地がありますよ。
そのほかにも、こんなことや、あんなことや・・・。

こんな感じで
いろいろと取り組んでいった結果
その介護事務所では
長時間労働の解消と適正な労働時間管理が
可能になりました。
従業員も各々の判断で事務作業を
翌日に行うなど長時間労働抑制が進み
健康管理面でも安心して働ける職場に
生まれ変わろうとしています。

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健康経営の得

この間、社員が過労で倒れて、
今休職中ですねん。
そのしわ寄せが、ほかの社員にも
影響してて、正直みんな疲れてますねん。

人手不足の時代やからこそ、社員一人一人が
元気で頑張れる職場にせなあかん思いましたわ。

話題の健康経営ですね。
健康経営を実現したら、なことばかり。
社員が健康でイキイキ働けるような職場には
安心感が生まれます。

結果、社員の定着率も上がりますし、
働き甲斐を感じることで
生産性も上がるでしょう。
そうなれば企業のイメージアップにも繋がりますし、
業績にもよい影響を与えるのではないでしょうか?

そないなったら、ええですね。
でも健康経営っていうけど、
漠然として一体何からしたらええか
わかりませんねん。

じゃ、社長、健康経営を目指して
一緒に頑張っていきましょう!
健康経営への取り組みは一般的に
次のような流れが考えられます。

社員の健康に対する経営理念・方針の策定、公表

組織体制の整備

制度の策定・実行

実行状況の評価

評価からの改善・実行

なるほど・・・、ちゃんと会社として
取り組むということを社員に伝えんとあかん
ゆうことですな。そのうえで、
仕組みを考えていくわけですか。

そうです。でも社長、これらに取り組むには、
その土台として
法令遵守ができている事が必須です。
例えば、健康診断・長時間労働時の医師の面談、
ストレスチェックなどはきっちりできていますか?
それらをクリアしていれば、その範囲を
努力義務の部分まで少しづつ広げていくことで
より確かなリスクマネジメントが可能となります。

そらそうや、まずは法律をちゃんと守れてないと、
なんぼ健康経営いうてもはじまらんわな。
おそらくうちはその辺は大丈夫やと思うけど、
先生、今一度チェックもお願いします。

わかりました。また、健康経営への取り組みとしては、
社員の方の意識改革や健康を保つための
知識啓発の為に、
食生活改善講座や管理者向けの
メンタルヘルスラインケア講習など
の研修や勉強会の開催、

心身の健康増進を目的としたイベントの実施や
相談窓口の設置、
運動不足解消のためのクラブ活動の支援など、
たくさんの選択肢がありますので、
様々な事例から実行可能性と効果を見て、
御社に適したものを提案させていただきますね。

取り組みが軌道に乗ってきたら、
最終的には
「健康経営優良法人」の
認定を目指してみませんか?

健康経営優良法人認定制度というのは、
特に優良な健康経営を実践している
法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組んでる企業ですよ!
ということを見える化することが
できます。

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採用活動の技

うちみたいな零細企業じゃ
採用にそんなに予算かけられへん。
就活フェアの出展とか、人材紹介会社とか
色々提案されるんやけど。

それにはまとまった予算が必要ですよね。

そないに頑張っても
応募ゼロやったら目も当てられへん。
費用をかけずに求人できたら
エエんやけど・・・。

社長、採用活動には
昔ながらの技があるんです。

技?

ハローワークって
ご存知ですよね。

そりゃ知ってるけど、あんまり効果ないやろ。

それはもったいない!
ハローワークは
日本一の求人・採用の
プラットフォームなんです!

ハローワークは厚生労働省が設置・運営する行政機関です。
地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、
雇用保険、雇用対策などの業務を一括しています。
各都道府県に複数設置され、
全国では400ヶ所以上設置されています。

しかも、
全てのサービスを無料で利用
できるんです。

無料なんはありがたいけど、
反応ある?
ちゃんと求人に繋がるんかいな~。

まずは御社を管轄するハローワークに
求人の申し込みを。
「事業所登録シート」には会社の
アピールポイントや実績をわかりやすく。

「求人申込書」は
具体的に応募者が仕事内容を
イメージできるように。

文字数が多いほど応募者の反応がいいという
調査結果もあります。求人票は単に出すのではなく、
いろいろと工夫すると結果も大きく
変わってくるんです。

なるほど。

ハローワークの求人票でも
反応が薄い場合は内容や表現を
修正したり、スマホ時代への対応など
求職者の立場に立った見せ方の
ポイントをおさえることで、
求める人材を採用できた!
という成功例がたくさんあります。
諦めずに採用活動に取り組みましょう。
社労士が
最適な求人の仕組み
提案いたします。

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ICT化の導

社長、うちの会社、無駄な会議と資料が
多すぎて社員が疲弊しています。
無駄なコストもかかるし
うちもICT化を推進した方が・・・。

そんな難しいことしたら、
設備投資が大変やん。
費用もめっちゃかかるやろ。
費用かけんと何とかしてね。

そんなこと言われても・・・。

それに社員の抵抗も大きいやろし。

ICT化の導入についても、
社労士にご相談ください。

まずは、抵抗が少ない
勤怠管理ツールのICT化から
実施してみましょう。アプリなどを使うことで
簡単に残業の管理や申請などができます。
労働時間が可視化でき、
リアルタイムで勤務時間を把握することで、
長時間労働の未然防止にも
大きく役立てることができます。

それはええな。

ICTの導入がスムーズにいくコツは
管理職をうまく導くことです。
研修やサポート体制を
しっかり作ること
「俺にもできるぞ」
自信を持ってもらいましょう。
人は自分が得意なことはほかの人にも
言いたくなるものです。

また、クラウドサービスを使って
リアルタイムに書類のチェックや修正などを
することで作業効率が上がり時短にも繋がります。

無駄な資料づくりや会議は
なんとかなりませんか?

ペーパーレス化に抵抗がある社員には
「これなら紙とは変わらない」
という安心感が必要です。
デジタルペーパーやタブレットなどを
段階的に導入していきましょう。

会議については
内容、人数、タイムスケジュールの把握や
事前に資料を共有し、情報共有から
解決・決定の場に変える必要があります。

そのほか、テレビ会議の導入で、
どこからも会議に参加できることになり
時間調整のストレスが軽減されるなど、
様々な成功例があります。
気がつけば残業が減り若い社員の定着率が
アップすることも。
また、これらにかかる費用もさまざまで
比較的安価で実現できることも
たくさんあります。
「どうすれば効率的に
楽しく働けるか」

を社員みんなが意識する。
そんな職場づくりを目指す企業を、私たち
社労士がお手伝いします。

超現場主義 7人の社労士 すぐに使える! 解決ストーリー

外国人雇用の要

この人手不足時代。
外国人の雇用も検討せなあかんな。
でも初めてやし、どういうところに
気をつけたらええんやろか。

基本的には、国籍にかかわらず
日本人と同じ対応が求められます。

そうかもしれへんけど、色々心配で。

外国人雇用には
3つの要があります。

雇用する時、雇用してから、退職する時の3つです。

まず、1つ目の要。(雇用する時)

まずは在留資格の確認を。
在留カード・旅券・資格外活動許可書により就労資格・
在留期間などの確認を!働く資格がない人を雇用すると
違法になります。あっせんを受ける場合は、
法令を遵守した職業紹介業者をご利用ください。
労働条件については、
母国語の労働条件通知書を作成する
など外国人が理解できるようにしてください。

さらに、2つ目の要(雇用してから)

社会保険の手続、ビザ更新や一時帰国、
家族来日時には在職証明書の発行を
求められることがあります。
業務の指示は
日本的なあいまいな表現は避け、
より具体的に。
それぞれの国の文化や宗教を理解するなど、
日常生活のサポートも必要です。

一番心配なのは、
現場はうまく回るかなんやけど。

それには、
受け入れ部署の研修
が必要でしょう。

なるほど。

最後に3つ目の要(退職する時)
退職して帰国するときには
脱退一時金請求の案内等、
注意すべきことがあります。

退職するときも気をつけなあかんな。

今後も増えていくと考えられる
外国人雇用については、
健康保険の被扶養者や国民年金第3号
被保険者の対象に関する改正が予定されており、
その取り巻く法律が目まぐるしく変わっていく
可能性があるため、常に新しい情報の収集を
心がける必要があります。
また、外国人労働者への対応を
充実させることは育児や介護など
多様な働き方を受け入れることができる
働きやすい職場づくりにつながります。
優秀な人材の確保や職場定着に結びつく
職場づくりを社労士がしっかりと
サポートいたします。

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