私たちの取組み
令和5年4月1日から中小企業(※下記参照)も時間外労働の割増賃金率を引き上げられました。
~1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が令和5年3月31日までのの25%では法違反となるため、50%以上への引上げが必要です。
(厚生労働省リーフレット)
*お近くの社会保険労務士に相談することが出来ます。
■京都府社会保険労務士会→相談のご案内(労働・年金・成年後見)
■兵庫県社会保険労務士会→総合労働相談所(労務・労働保険・社会保険等)
◇ご参考: 厚労省「モデル就業規則」令和4年11月
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