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【NEWS】時間外労働60時間超の対応はされていますか?(R5.6.12/R6.1再掲)

2024.01.12
お知らせ

令和5年4月1日から月60時間超の割増賃金率が50%に引き上げられました。25%のままでは、法律違反となります!

令和5年4月1日から中小企業(※下記参照)も時間外労働の割増賃金率を引き上げられました。
~1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が令和5年3月31日までのの25%では法違反となるため、50%以上への引上げが必要です。

(厚生労働省リーフレット)

割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。

「時間外労働60時間超対策」就業規則の規定例について

就業規則の変更等、上記にかかるご相談は、社会保険労務士へ。

*お近くの社会保険労務士に相談することが出来ます。

■滋賀県社会保険労務士会→総合労働相談所

■京都府社会保険労務士会→相談のご案内(労働・年金・成年後見)

■大阪府社会保険労務士会→相談のご案内(年金労働無料相談)

■兵庫県社会保険労務士会→総合労働相談所(労務・労働保険・社会保険等)

■奈良県社会保険労務士会労働・年金総合相談室

■和歌山県社会保険労務士会→総合労働相談所

 

■滋賀県社会保険労務士会→社労士を検索する

■京都府社会保険労務士会→社労士を検索する

■大阪府社会保険労務士会→社労士を検索する

■兵庫県社会保険労務士会→社労士を検索する

■奈良県社会保険労務士会→社労士を検索する

■和歌山県社会保険労務士会→社労士を検索する

 

◇ご参考: 厚労省「モデル就業規則」令和4年11月

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#時間外労働60時間超対策